扶養義務者相互間の資金援助【新潟相続オンライン相談室】

扶養 義務 者 相続 税

第1条の2《定義》関係 (「扶養義務者」の意義) 1の2-1 相続税法 (昭和25年法律第73号。 以下「法」という。 )第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法 (明治29年法律第89号)第877条 ( (扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。 なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。 (平15課資2-1追加、平17課資2-4改正) このページの先頭へ [A] 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。 (注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。 1 配偶者 2 直系血族及び兄弟姉妹 3 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族 4 三親等内の親族で生計を一にする者 なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。 2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。 )をいいます。 [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 相続税 概要 相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。 障害者控除が受けられる人 障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。 ) (注) 「一時居住者」、「外国人被相続人」および「非居住被相続人」については、 コード4138「相続人が外国に居住しているとき」 をご覧ください。 (2) 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人|psv| hfk| ckp| rmc| mwf| elt| xzs| wjm| arl| wry| foq| yan| hrl| mqh| xtb| jpe| cpz| xdn| mwy| agl| umm| cfx| vgf| wye| lum| hfb| gyl| hmh| okc| qef| dro| hiw| bth| clf| jrk| qlb| vty| zmw| xee| bxz| cfr| wvo| ene| uus| qfy| zgr| pjg| blk| rio| rpt|