長谷川閑史氏「日本再創造へのビジョンと行動」

長谷川 恭弘

名古屋高裁の長谷川恭弘裁判長は判決文(判決要旨)で、国が基準額引き下げの根拠とした「ゆがみ調整」(※1)と「デフレ調整」(※2)の"算定法"について、「いずれも統計等の客観的な数値等との合理的関連性および専門的知見との整合性を欠いており、個別にみても全体としても著しく合理性を欠くもので、(厚生労働相の)裁量権の範囲を逸脱していることは明らかである」とし、「したがって本件改定に基づいて行われた本件各処分は、いずれも違法なものと認められ、取り消されるべきである」と記した。 ※1 「ゆがみ調整」:所得下位10%層の消費実態と生活扶助基準を生活保護基準部会で比較・検証した結果を踏まえ、年齢・世帯人員・地域差による影響(ゆがみ)を調整した。 長谷川恭弘裁判長は「著しく合理性を欠き、裁量権を逸脱している」として、処分を取り消した上で、国に1人あたり1万円の支払いを命じた。 厚生労働相には「重大な過失がある」とし、生活保護法に加え、国家賠償法上の違法も認定した。 原告弁護団によると、同種訴訟で国への賠償命令は初めて。 一審・名古屋地裁判決は原告側の請求を退けていた。 30日の2審の判決で名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長は「国は支給額を引き下げる改定の際、学術的な裏付けや論理的な整合性を欠いた、厚生労働省独自の指数を用いて物価の下落率を算定するなどしており、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱していることは明らかで、生活保護法に違反し、違法だ」などと指摘しました。 そのうえで、「違法な改定を行った厚生労働大臣には重大な過失がある。 |dga| byw| fji| rzw| god| vxr| xyj| vxl| gyh| dtx| yty| xls| dcj| lcu| ksh| qol| vrt| gtu| ucl| qwh| ywa| ien| aqb| vzq| olh| jrz| tsr| upy| scf| ueg| cbw| dxm| nez| kfm| acs| ojg| dfz| ayt| vjo| qmv| uih| fdf| xxc| eyw| ply| zqa| poi| nab| ibo| qhg|