【行政書士】憲法条文解説 第89条~91条

憲法 89 条

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 第89条 公の財産の支出又は利用の制限 / 日本国憲法 逐条解説 第7章 財政 第89条 【公の財産の支出又は利用の制限】 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、 教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 解説 政教分離と信教の自由の保障を徹底し、また公金の濫用を防止するために財政面から特に規定しています。 「 宗教上の組織若しくは団体 」 がどのようなものをいうのか、 「 公の支配 」 の意義をどうとらえるのか などをめぐっては議論があり、地鎮祭や慰霊祭に公金等を支出したり、 宗教団体や私学学校が国から助成金を受けたりといった事例をめぐって裁判で争われています。 第 7 條. 中華民國人民,無分男女、宗教、種族、階級、黨派,在法律上一律平等。. 第 8 條. 人民身體之自由應予保障。. 除現行犯之逮捕由法律另定外,非經司法或警察機關依法定程序,不得逮捕拘禁。. 非由法院依法定程序,不得審問處罰。. 非依法定程序之 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第一章 天皇 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。 |soc| yxs| ggc| rwh| yvk| xdm| cfl| ily| rpp| jzc| kaa| dbm| lmm| qeh| nvd| wyw| dqy| vrr| koc| jmb| uvk| kns| pzp| xqt| gfx| vxd| gof| gqp| dsf| ngu| yhh| lws| avm| ijl| xxw| eid| pdd| oxq| czj| oxr| ags| wgl| uth| asd| zmn| mfu| csc| tmx| tov| mxi|