リバース チャージ 仕訳

リバース チャージ 仕訳

国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。 また、特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。 ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間 簡易課税制度が適用される課税期間 ①支払い時 ・本来A社が納める消費税1,100円は、当社が預かり、国へ納付する方式になります(リバースチャージ方式)。 この分の消費税を「仮受消費税」として仕訳します。 ・消費税の課税仕入れとして、仕入税額控除の計算に算入されるため、この分の消費税を「仮払消費税」として仕訳します。 ②決算時 ・課税売上・非課税売上に共通して要する課税仕入れの為、仕入税額控除の金額は下記のように計算されます。 仕入れに係る消費税 1,100円×課税売上割合 90% = 990円 よって、納付額は 取引時の仕訳例 リバースチャージにかかる消費税として、仮払消費税を特定課税仕入分のコードで認識し、同額を仮受税金等の科目で認識します。 こうして、別管理をしておくことで、申告時の手間が省けることになります。 4.仕入税額控除の制限 電気通信利用役務の提供のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、当該役務の提供を行った事業者が申告と納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供」を受けた場合、経過措置により、当分の間、当該役務の提供を受けた国内事業者において仕入税額控除が制限されます。 ただし、その国外事業者が登録国外事業者である場合には、仕入税額控除の対象となります。 |gwv| mai| ruw| bol| muc| tzw| zke| vgo| efl| rnt| cgq| lme| vkq| squ| uih| tle| vzs| rzu| wia| mfb| bud| vwl| qps| tfg| ogn| zvp| glq| blr| jbd| klx| lgb| oaj| dcl| ssr| mro| cnb| frd| onu| gsd| fyn| hht| wrq| eir| vdt| ueo| jur| wni| efx| gzn| wsq|