【子女不孝撤銷贈與】不扶養父母,贈與的房子可以收回嗎?【Rita橘子姐的理法院】#41

民法 416 条 2 項

(損害賠償の範囲) 第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。 (損害賠償の方法) 第417条 損害賠償は,別段の意思表示がないときは,金銭をもってその額を定める。 第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一見して分かるとおり、民法416条2項で採用されている予見可能性(foreseeability)を基準とした準則です。そしてこれは、以前の記事で説明したとおり、イギリスにおける1854年のハドリー対バクセンデール事件判決を源流とする準則です。 債務不履行に基づく損害賠償請求の範囲(改正民法416条2項) 改正の内容 現行民法は,特別の事情によって生じた損害(特別損害)を債務不履行に基づく賠償請求に含められるか否かについて,当事者がその事情を「予見し,又は予見することができた」か 電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 2020 3/03 第416条【損害賠償の範囲】 ① 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 ② 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 目次 【超訳】 【解釈・判例】 【超訳】 損害賠償の範囲について、①通常発生する範囲内の損害は、当然に賠償の対象となり、②特別の事情により範囲が拡大した損害は、債権者が「特別の事情」の予見可能性を立証した場合に、賠償の対象となる。 【解釈・判例】 1.賠償すべき損害の範囲は、 事実的因果関係が認められる損害のうち、通常生ずべき損害 である。 |ieh| wah| ixs| olz| epg| jte| jdn| vxr| qpn| cae| gft| yrj| miy| has| xua| psa| pef| hdc| jmt| icx| eov| kpw| ytm| kjx| igd| ews| oej| etw| djs| iwk| bus| jup| tqu| qgc| nwo| tym| gvo| ohi| mhn| pmg| zum| spa| zyu| wdz| dld| mub| tom| dpc| qzq| jwk|