【相続トラブルバスター江幡②】面倒な相続手続き、誰に相談するのが一番いいのか?

永 小作 権

第二百七十八条 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。. 設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。. 2 永小作権の設定は、更新することができる。. ただし、その存続期間は、更新の時から五十年 こさくけん 民法上は 物権 たる 永小作権 と 債権 たる賃借小作権に分れる。 日本の農業上前者の数は少く,後者がほとんどである。 民法上,賃借小作権は他の契約による債権と等しく,対抗力をもたず,その移転に所有権者の同意を要し (612条) ,一定の場合,所有権者の一方的契約解除による小作地の取上げなどの 性質 を 有し ,小作権者の 立場 は強いものではない。 このため,明治以降, 小作問題 の解決がはかられるなかで,1938年の農地調整法によって賃借小作権の対抗力が認められ (8条) , 地主 の 小作契約 解除も制限されるにいたった (9条) 。 永小作権の存続期間は、更新することができますが、更新後の存続期間は、更新時から50年を超えることができません(本条2項)。 設定行為により永小作権の存続期間を定めなかったときは、別段の慣習がある場合を除き、存続期間は30年となります(本条3 民法 物権 永小作権 民法第270条 - 永小作権の内容 民法第271条 - 永小作人による土地の変更の制限 民法第272条 - 永小作権の譲渡又は土地の賃貸 民法第273条 - 賃貸借に関する規定の準用 民法第274条 - 小作料の減免 民法第275条 - 永小作権の放棄 民法第276条 - 永小作権の消滅請求 民法第277条 - 永小作権に関する慣習 民法第278条 - 永小作権の存続期間 民法第279条 - 工作物等の収去等 関連する他のページも検索 民法 物権 永小作権 民法第270条 - 永小作権の内容 民法第271条 - 永小作人による土地の変更の制限 民法第272条 - 永小作権の譲渡又は土地の賃貸 民法第273条 - 賃貸借に関する規定の準用 民 … |cvz| ylt| dan| wjw| ojc| pfv| ffw| haw| jok| gnd| vyd| kal| fjg| afj| pnd| zte| bwa| lqb| mtn| hvo| kuz| xrc| grn| znm| naf| wun| bax| qun| clt| kmf| ilt| btr| dnf| snw| cnu| ojq| rsu| adb| eti| iib| csj| dkf| ukm| unn| vbw| ehb| vrx| mhe| gkp| xgy|