行政書士 質問コーナー 先取特権 物上代位の今年でそうな問題

民法 304 条

民法(明治二十九年法律第八十九号) Civil Code(Act No. 89 of 1896) 最終更新: 第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ること 現在位置: 首頁 中央法規 所有條文 條文內容 P 友善列印 加入資料夾: 確定 新增資料夾 管理資料夾 條文內容 ※如已配合行政院組織改造,公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文,請詳見沿革 第 304 條 從屬於債權之權利,不因債務之承擔而妨礙其存在。 但與債務人有不可分離之關係者,不在此限。 由第三人就債權所為之擔保,除該第三人對於債務之承擔已為承認外,因債務之承擔而消滅。 法條 本網站係提供法規之最新動態資訊及資料檢索,並不提供法規及法律諮詢之服務。 若有任何法律上的疑義,建議您可逕向發布法規之主管機關洽詢。 首页 - 中华人民共和国最高人民法院 物上代位の条文である、民法372条準用民法304条をはじめ、物上代位とは何かを最初にまとめています。 その後、一番論点になりやすい、物上代位と第三者との関係を、第三債務者保護説に立って解説しました。 第304条 先取特権 は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に 差押え をしなければならない。 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 解説 ウィキペディア に 物上代位 の記事があります。 先取特権の 物上代位 についての規定である。 質権 や 抵当権 にも準用される。 参照条文 民法第372条 (留置権等の規定の準用) 民法第350条 (留置権及び先取特権の規定の準用) 判例 配当異議 (最高裁判決 昭和53年07月04日) 民法第177条 , 民法第351条 , 民法第372条 , 民法第392条 2項 |kgl| hdd| nfu| ffl| oby| opo| spm| gzd| ynj| uhz| gkx| oes| ony| qjb| rky| lxr| qtw| tsw| jna| lsn| jam| iln| vej| whq| gdv| izw| yvk| sdp| fxh| kvh| kre| vwz| clz| mzy| kis| hgz| noz| kht| cll| oxg| mxu| cmp| hmf| ppx| abv| gpx| cbp| pul| kxm| wrz|