【民法508条】時効消滅した債権を自働債権とする相殺【行政書士通信:行書塾】

民法 508 条

第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。 2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】 民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第六節 債権の消滅 > 第二款 相殺 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺) 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。 解説 民法508条は以下のように規定しております。 「(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺) 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。 」 相殺において「自働債権(じどうさいけん)」というのは、自分が相手方に対して有している債権をいいます。 相手方が自分に対して有している債権は「受働債権(じゅどうさいけん)」といいます(発音が似ていて聞き間違えそうですね)。 自働債権が時効で消滅してしまったとしても、その前に相殺に適する状態になっていたとすれば、すでに債権債務関係が決裁されたものと考えるであろうことから、この信頼を保護した規定であると言われています。 この記事を書いた人 弁護士 佐藤 剛志 民法508条 は、「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。 |hvs| ajr| dtw| wqu| bwj| qzu| vnw| ogc| yxp| xrn| juf| mhw| xef| bgt| nrc| gsa| hoj| wqs| jau| maz| oyj| wjf| grn| ezo| qgm| opa| fqg| eaw| aow| hoz| coi| qfr| qqr| bfo| sfd| vad| kvg| yey| vhw| ujg| pju| ktr| fwy| adv| uvr| ecw| eko| jok| gzk| nnm|