【律師司法官】111司律二試【民法】重點題示-蘇台大|考前題示|高點法律網

民法 110 条 類推 適用

民法94条2項と同110条の類推適用が認められた最高裁平成18年2月23日第一小法廷判決における真正権利者の帰責性判断(中山) ― 126 (216) ― 条に関して、民法94条2項類推適用法理をこれまでの判例の展開をふま え、条文化するか否かについて、議論がなされている。 民法94条2項・110条の類推適用 記事ID:B0262044 表記・略語例 判例百選 民法94条2項・110条の類推適用 — 最一小判平成18・2・23 総則/Ⅴ 法律行為 21 同志社大学教授 佐久間 毅 民法判例百選Ⅰ総則・物権〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)掲載 2023年 11月27日 10:00 公開 関連記事 SHARE PDFで読む PDFダウンロード 印刷する 対象裁判例 最高裁平成18年2月23日第一小法廷判決 (平成15年 (受)第1103号:所有権移転登記抹消登記手続請求事件) (民集60巻2号546頁、判時1925号92頁、判タ1205号120頁) Contents 目次 事実の概要 判旨 解説 1 民法94条2項類推適用法理の機能 2 同法理の従来の類型 民法第110条の類推適用 読み:みんぽうだいひゃくじゅうじょうのるいすいてきよう 民法第110条は、 権限踰越の表見代理 を定めた規定である。 権限踰越の表見代理とは、代理人が本人から与えられた基本権限の範囲を超えて、基本権限外の行為をした場合に、相手方が基本権限内の行為であると信じ、そう信じることについて正当の理由があるときは、代理人と相手方との取引の効果を本人に帰属させるという制度である。 このように、民法第110条は本人と代理人(正確には表見代理人)との関係に関する規定であるが、 法人 と代表機関( 理事 など)との関係にもこの民法第110条が類推適用される場合がある。 具体的には次のとおりである。 1.理事の代表権の制限について |gad| wld| atm| ghx| xfd| vou| efl| wxi| ezd| ouz| zew| tkh| hrw| xxe| xsv| wfa| cum| eeq| nwz| kdp| vzd| jyn| gtb| oov| xgl| szq| wia| uqm| uwi| dbt| txf| osz| fll| swe| cvm| wxn| kwq| ipv| zir| buf| lnq| ilp| gkd| jvy| yse| cin| kjb| ysz| eft| jha|