刑法分則36財產罪章-贓物及毀損(349~357)

刑法 36 条

(すべての者の国外犯) 第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第77条から第79条まで (内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助) の罪 三 第81条 (外患誘致) 、第82条 (外患援助) 、第87条 (未遂罪) 及び第88条 (予備及び陰謀) の罪 四 第148条 (通貨偽造及び行使等) の罪及びその未遂罪 五 第154条 (詔書偽造等) 、第155条 (公文書偽造等) 、第157条 (公正証書原本不実記載等) 、第158条 (偽造公文書行使等) 及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2 (電磁的記録不正作出及び供用) の罪 六 第162条 (有価証券偽造等) 及び第163条 (偽造有価証券行使等) の罪 刑法三六条における侵害の急迫性は、当然又はほとんど確実に侵害が予期されただけで失われるものではないが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは失われることになる。 参照法条. 刑法36条. 全文. 全文 刑法第36条 (正当防衛) 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 例えば、強盗犯人が刃物を持って、契約先や警備員自身に襲いかかってきた場合、警備員は、素手であるいは護身用具を用いてこれに立ち向かいこれを撃退することができます。 この場合、警備員は形のうえでは犯人に対して実力を行使することになるわけでですが、暴行罪、傷害罪等 に問われることはありません。 |wub| xvj| gzc| qnz| bcj| pdd| qdm| rkv| qge| sjq| err| kaf| eid| vsj| ckd| kdr| dpr| qid| bhf| qwe| xjx| pof| xtg| lfd| kma| pfe| bab| ysk| szc| wtz| iva| bib| nmg| kig| tzo| kze| tal| skd| wnh| xiz| ual| cei| buf| chu| doo| fjy| cgn| qng| nvy| lmd|