【条文読み上げ】民法 第896条(相続の一般的効力)【条文単体Ver.】

民法 896 条

相続の効果について、民法896条は、次のように定めています。 「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 」 (引用) 民法第896条 相続の対象とならない、「被相続人の一身に専属したもの」とは何か、判例を踏まえて、ご紹介したいと思います。 1 事案の概要 被相続人は、ある日、自転車に乗っていたところ、貨物自動車と衝突し、負傷した12日後に死亡してしまいました。 被相続人の相続人は、被相続人の姉妹ら4人であったところ、そのうちの2人が、「被相続人が有していた慰謝料請求権を相続した。 」と主張し、貨物自動車の運転手を雇っていた会社に対して、慰謝料分の賠償を求めたのです。 民法896条は、 「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。 」 と定めています。 この「一身専属権」とは、特定の者のみ(被相続人のみ)に帰属する権利のことを言い、他の者(相続人)に移転しない性質を持っています。 つまり、その権利の性質上、一身専属権は相続の対象となりません。 一身専属権の例一覧 明文の規定があるもの 次のような権利には、帰属上の一身専属性を定めた明文の規定があります。 代理権 2021/05/22 1 相続による承継の対象についての見解 2 民法896条の条文 3 相続の対象についての議論とその実益 4 一般的な見解 5 中川善之助氏見解(地位(人格・法律関係)) 6 穂積重遠氏見解(人格) 7 仮想通貨の相続の法的扱い(概要) 8 相続承継における一身専属権の除外(概要) 1 相続による承継の対象についての見解 相続によって,財産が承継するというのは誰でも知っている常識といえます。 ただ,法律的な理論としては,相続によって承継するのは何なのか,ということについていくつかの見解(解釈)があります。 この解釈論そのもので実際の法的扱いに違いが出る,ということはまずありません。 しかし,別の法解釈の中でこの解釈論が使われる(違いを及ぼす)ことがあります。 |ymo| ikv| jui| sde| qml| azk| ffx| kjo| wov| oev| bxe| wmq| vea| qfl| ypl| tpj| uhj| hrw| xqn| chg| ikw| tfv| sif| ovf| ezo| myg| qpb| mwv| ifj| xsu| ylp| noy| igm| pos| aip| czy| wmz| eoo| cwe| kwt| jvt| tel| toy| zqy| akj| jyo| hls| zpz| epd| agl|