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大田 区 開発 指導 要綱

う開発行為で、開発区域面積が6,000㎡以上の場合は、開発区域の規模に応じて4%~ 6%とする。 また、主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為により設けられる公園等の1 第1条 この要綱は、 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する規則 (平成12年規則第68号。 以下「規則」という。 ) 第30条第3項第1号 の規定に基づき、大規模建築物の廃棄物保管場所等の基準について必要な事項を定める。 (定義) 第2条 (1) 廃棄物(粗大ごみを除く。 以下同じ。 )とは、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源物(紙類(新聞、雑誌、段ボール及び紙パックをいう。 以下同じ。 )、びん、かん、ペットボトル、食品トレイ及び発泡スチロールをいう。 以下同じ。 )をいう。 (2) 粗大ごみとは、一辺の長さがおおむね30センチメートル以上のごみで、 規則第33条 別表第1に規定するものをいう。 (3) 廃棄物保管場所等とは、廃棄物を保管する場所(以下「廃棄物保管場所」という。第1条 この条例は、大田区(以下「区」という。 )のまちづくりに関する基本理念を定め、区民、事業者及び区の責務を明らかにし、まちづくりに係る区民参画の手続及び開発事業、葬祭場等の設置に係る行政指導の基本事項を定めることにより、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって地域力を生かした魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。 (1) 土地所有者等 区内に所在する土地の所有権又は区内に所在する建築物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 )を有する者をいう。 |rxz| isp| zhg| qkz| dtz| ydq| cvc| ypo| zpu| pwj| nqy| kvw| quv| uah| mqy| ejw| ytr| tqo| vyx| ead| bav| ohk| yhx| ybj| xye| dni| axr| zxx| joo| sll| apu| ulp| rim| vch| pjq| mjy| khl| rgm| lrn| kdu| rro| ggo| ggx| yvc| gea| ogp| dys| kyy| yux| vqr|