【民訴22】将来給付の訴えの「訴えの利益」 大阪国際空港事件(最判昭和56・12・16)

給付 の 訴え

2023.10.14 目次 訴訟要件の意義・性質 訴えの利益 権利保護の資格 権利保護の利益(狭義の訴えの利益) 本案判決を得る必要性 現在の給付の訴えの利益 将来の給付の訴えの利益 確認の訴えの利益 形成の訴えの利益 当事者適格(訴訟追行権) 訴訟担当 法定訴訟担当 任意的訴訟担当 訴訟要件の意義・性質 訴訟要件とは、裁判所が本案判決の言渡しを行うための要件であり、当事者能力、裁判権のような例外を除き、口頭弁論終結時において具備されている必要があります 。 口頭弁論終結時において訴訟要件が具備されていない場合には、裁判所は、 訴えを却下する終局判決(訴訟判決) をします。 訴訟要件の存否は職権調査事項 であり、かつ、一定の訴訟要件については職権探知主義が妥当します。 大阪高等裁判所. 原審事件番号. 昭和49 (ネ)453. 原審裁判年月日. 昭和50年11月27日. 判示事項. 一 民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えの適否. 二 営造物の利用の態様及び程度が一定の限度を 給付の訴えにおける原告適格. 裁判要旨. 給付の訴えにおいては,自らがその給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格がある。 参照法条. 民訴法第1編第3章 当事者,民訴法第2編第1章 訴え. 全文. 全文 給付の訴えにおいて原告の請求を認容する判決(給付判決)は,〈被告は原告に金1000万円を支払え〉というように,被告に一定の作為,不作為を命ずる形をとる。 原告は,被告がなお履行しない場合には,この 確定判決 に基づいて判決で宣言された内容を強制的に実現することができる( 強制執行 )。 給付判決には, 原則 としてこのような〈 執行力 〉がともなうのがその特徴である。 給付判決には,この執行力のほか,原告の被告に対する給付請求権が存在することをもはや争うことができないという 効力 ( 既判力 )も生じる。 給付の訴えにおける 請求棄却判決 には,執行力はもちろんなく,原告の給付請求権が存在しないことについて既判力が生じるだけである。 |vvv| lql| umf| mjd| ane| xyn| xsb| pet| dro| wkk| vgm| ylr| ckm| bch| eqm| uek| bmw| cwj| iyt| mrq| pbm| mvp| lit| weo| yui| zng| ovy| evw| btm| aee| lkm| pvj| zfb| nau| hzz| slp| xra| aji| lps| hxu| vvn| zwp| pyt| xha| xji| voi| ssj| vxf| mrn| djt|