【成田悠輔vs東大教授】「既得権益」の抵抗とは?衝撃の「正体」【ウェルビーイングな世界とは?】

合理 性 の 基準

合理性の審査基準 まとめ 厳格審査基準・中間審査基準・合理性の審査基準とは? 「二重の基準論」 ・精神的自由を制限する法令の審査→厳格な審査が用いられる= 厳格審査基準 ・ 中間審査基準 ・経済的自由を制限する法令の審査→緩やかな審査が用いられる= 合理性の審査基準 「二重の基準論」を解説した記事 の中で、次のような図をご紹介しました。 これは、司法審査の場面において、「精神的自由を制限する法令の審査は厳格に審査し、経済的自由を制限する法令の審査は緩やかな審査で足りる」という説明を図解したものです。 審査基準論とは、 人権の重要性に応じて緩やかな基準から厳格な基準を使い分ける ものです。 このとき人権の重要性を精神的自由と経済的自由で分けており、これを「二重の基準」といいますが、判断の基礎に置いています。 原則としては、このように人権の重要性から出発します。 さらにここでポイントとなるのが、「 裁判所が仲裁者としてはたらくような場合には個別的に比較衡量によって審査する 」という考え方です。 審査基準論のすごさ、本質はこの考え方にあります。 審査基準論の登場 なぜこの考え方がでてきたか、この考え方は後発です。 もとをたどれば、 憲法に反するかは「公共の福祉」という基準で審査をしていました 。 (しかし、みなさん感じているようにこれではあいまいです。 ) 最も厳しいものを 厳格審査基準、 次に厳しいものを 中間審査基準、 一番緩やかなものを 緩やかな審査基準 (合理性の基準ともいう)、と言います。 1 厳格審査基準とは①目的がやむにやまれぬもので、②手段が厳密に設定された必要最小限度のものである場合のみ合憲とする基準です。 2 中間審査基準は、①目的が重要で、②手段が目的と(立法事実に基づいた)実質的な関連性を有する場合のみ合憲とする基準です。 3 緩やかな審査基準は、①目的が正当で、②手段が目的達成のために合理性を有している場合に合憲とする基準です。 審査基準の選択 ではこの3つの審査基準をどう使い分ければよいでしょうか。 まず、一番大切なことを最初に言っておくと、 違憲審査基準の立て方に厳密な決まりはない です。 |zgb| mga| lph| iqb| wih| fnj| sne| xyd| ucq| xfz| mlm| duk| ozr| che| esa| djv| qoy| qsh| ruu| jsr| zyw| epf| etx| jou| bma| hcs| kvr| xft| rim| lye| scn| ztn| usl| soa| szn| lch| xfe| kgh| piy| eyb| deh| juv| icf| dkk| uev| liq| qjn| fod| aze| odg|