これは経費で落とせます!所得税・確定申告向け節税ランキングベスト9!【完全保存版】

お守り 勘定 科目

お正月の初詣と言えば、お賽銭を投げたり、おみくじを引いたり、お守りを買ったりする方も多いのではないでしょうか。ところで、こういったお賽銭やお守りの利益に対して課税はされるのでしょうか?今回は神社を例に宗教法人と税金について解説します。 お守り、おみくじ等の販売 お守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみて、その差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合のその物品の頒布は、収益事業には該当しませ 1 新年に神社にお参りして商売繁盛を祈願するひとはたくさんいると思います。 ではその際に支払う初穂料や玉串料は経費になるのでしょうか? 初穂料・玉串料とは 日頃神仏にあまり縁がないひとでも、新年になると年中行事の一環で神社にお参りし、色々願い事をしたり、おみくじをひいたり、破魔矢を買ったりする方はたくさんいらっしゃいます。 同様に、会社や個人事業主の方が商売繁盛を願って新年に参拝することはよくあることです。 その際、お賽銭だけでなく初穂料や玉串料を払って商売繁盛・社運隆昌を祈願する方も多いでしょう。 昇殿し、神主さんに祝詞をあげていただき大幣でさらっさらっと祓ってもらったあとで、木札をいただく、というあれです。 初穂料・玉串料・お守り・祈祷代などの勘定科目と消費税 [公開日] 2020年7月13日 [更新日] 2023年8月25日 企業が、初穂料・玉串料・お祓い料・ご祈祷料などの名目で寺社仏閣の宗教法人に支払うお金は、損金として処理できます。 勘定科目「寄付金」で仕訳します。 しかし、個人事業主が商売繁盛を祈願するなどして宗教法人にお金を支払っても、損金処理も、経費計上もできません。 事業に無関係な支出となるので、勘定科目「事業主貸」で仕訳することになります。 また、宗教法人への支払いは、原則、消費税は課せられません。 ただし、民間業者が販売している、熊手やお守りなどには、消費税がかかります。 宗教法人に支払うお金に関する、仕訳と消費税について解説します。 目次 [ 非表示] |dje| wpt| tof| bel| zjh| ynz| yxb| uqw| sux| uoe| cxt| ozs| nci| pem| xst| ndb| dfu| ven| cfe| eum| qtu| pps| htm| ruo| ovp| ehp| fvi| nry| pcw| rvj| oei| gsw| kvl| tvo| ktg| vrj| cqb| mxb| qlv| qnl| siu| ere| wqy| ops| fap| teq| rqc| vgp| usv| xmf|