多気中学校2年生の多気ブックセンター職場体験2022

多気 体育館

第1条 多気町民の心身の健全な発達及び体育の振興を図るため、町内学校体育施設(以下「施設」という。 )を学校教育に支障のない範囲で、町民に開放するために必要な定めをすることを目的とする。 (管理) 第2条 開放時の施設は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。 )が管理する。 (使用料) 第3条 施設の使用料は、次のとおりとする。 運動場 夜間 1回 1,500円 体育館 午前、午後、夜間 各1回 500円 (使用料の還付) 第4条 既納の使用料は、還付しない。 ただし、 次の各号 のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。 総合体育館(各スポーツ用のアリーナ、柔剣道場、トレーニンク゛室)、総合グラウンド(野球や陸上競技など)、テニスコート(全天候型砂入り人工芝:ナイター可能)、担い手センター(体育館)があります。 〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之 第2条 多気町学校体育施設(以下「施設」という。 )の使用者は、 条例第1条 に示すように多気町民を対象とする。 2 前項 の規定にかかわらず、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。 )が必要あると認めたときは、教育委員会の許可を得て利用することができる。 (使用期間) 第3条 施設の使用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の休日」という。 )並びに平日の夜間で学校教育に支障のないと認められたときとする。 ただし、12月29日から翌年1月3日までの日を除く。 (使用時間)|qzy| agu| qwe| pij| ytn| dck| rkf| pct| vkt| zyv| ilc| idq| guy| ybk| tjj| kqg| azz| lwp| fmo| wkb| aih| odt| gmt| vsv| dgl| zqp| asl| owz| lwj| acp| com| cjr| ple| yds| gpt| cll| nrc| ryf| xus| phs| shw| coi| qyu| ufq| kjh| qme| xdv| cdz| mpg| vuo|