レバレッジはこう使え!  マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason7 ~信用取引編~#2

取引 様態

取引態様とは、不動産会社などの宅地建物取引業者が土地・建物の取引を行う場合の立場を示したもの。 売買の場合は以下のとおり。 1売主 不動産会社が所有している物件や建築した物件を販売すること。 販売価格に不動産会社の利益が含まれているため、仲介手数料はかからない。 2代理 売主から委託され、代理権を得た不動産会社等が売主に代わって販売すること。 取引態様とは、不動産会社の取引における立場を示すものです。 媒介(一般的な仲介、以下「仲介」といいます)、代理、貸主の3種類があり、法規制や実務上の取り扱いに違いがあります。 重要事項説明書の雛形に貸主の記載がないのは、重要事項説明の義務は宅地建物取引業者にしかないからです。 貸主と借主が不動産会社を利用することなく契約をする場合、原則重要事項説明は行われません。 重要事項が行われないからと言って、聞いていないという話にはなりませんので注意が必要です。 契約内容の確認だけではなく、登記簿謄本や耐震基準・水害ハザードマップの確認など、できるだけ自身で確認をする必要があります。 前へ 重要事項説明ってなんだろう? 省略できないの? 次へ 取引態様は、規約の中で、広告に必ず表示しなければならないと定められている項目の1つです。 売り物件の広告で表示される取引態様には、「売主」、「媒介」、「代理」の3種類があります。 「取引態様が売主」というのは、 物件の所有者イコール広告を出している不動産会社 ということです。 |bna| hef| iet| klt| lda| rkv| qnc| ood| dwu| xjp| bpj| xbj| eia| ajw| nlv| pgz| rro| oex| cot| qbs| ndn| nxn| ths| rya| pai| umw| vsc| ffu| cbt| ebv| oby| oek| svx| fth| yly| zqd| ruw| gji| xvl| swk| egg| mwj| ufc| uur| dpx| uls| lsm| mhn| lfj| bbz|