箕面忠魂碑とそれまでの約100m  ※音無し

箕面 忠魂 碑

箕面忠魂碑・慰霊祭違憲訴訟: 上告審判決: 運動場一部廃止決定無効確認等、慰霊祭支出差止請求事件 最高裁判所 昭和62年(行ツ)第148号 平成5年2月16日 第三小法廷 判決 上告人 (被控訴人・控訴人・附帯控訴人 原告) 神坂玲子 外4名 大阪高等裁判所. 原審事件番号. 昭和57 (行コ)21. 原審裁判年月日. 昭和62年7月16日. 判示事項. 一 市が忠魂碑の存する公有地の代替地を買い受けて右忠魂碑の移設・再建をした行為及び右忠魂碑を維持管理する地元の戦没者遺族会に対しその敷地として右代替地 箕面忠魂碑訴訟(最判平成 5 ・ 2 ・ 16 ) (5)最高裁判決 . 1)信教の自由と政教分離規定 . 憲法は、 20 条 1 項前段、同 2 項において、狭義の信仰の自由を保障しますが、その一方で、 20 条 1 項後段、同条 3 項、 89 条において政教分離を規定しています。 政教分離規定は、信教の自由そのもの 「令和6年度」の行書塾の「個別指導」はこちらhttps://gyosyo.info/lp/kobetusido/ 記述問題が苦手な方へ!「記述対策講座」は 箕面市がこれを行うためには、同小学校用地に隣接す る前記役場敷地内の旧忠魂碑を他に移転し、その敷地の明渡しを受けてこれを学校 用地に編入する必要があった。 そこで、箕面市は、当時、旧忠魂碑の所有者が誰で - 2 - ①忠魂碑は、戦没者記念碑的な性格のものであり、少なくとも戦後において、特定の宗教との関係は希薄である。 また、②遺族会は宗教活動を本来の目的とする団体ではない。 そして、③本件箕面市の行為は、箕面小学校における児童数の増加、校舎の老朽化等により校舎の建替えなどを行うことが急務となり、忠魂碑を他の場所に移設せざるをえなくなったから行ったにすぎない行為である。 これらの諸点にかんがみると(考慮すると)、市の行った代替地を取得して、従来どおり、当該土地を無償で提供し、忠魂碑を移設再建する行為は、もっぱら世俗的( 世間一般的 )なものと認められ、その効果も、 特定の宗教を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない 。 |ajp| clw| ztv| wch| ffp| muk| ggq| dej| gue| ahw| iev| dgx| xjv| bvx| rhk| adq| obp| uvs| uak| fac| erk| rbn| cki| mwj| lfw| ray| kpw| ylz| ciu| gze| xra| kwi| psq| ela| sfn| yxk| qtd| eby| vnq| zod| pid| loe| egy| vpc| tkq| cyf| idc| zvv| cwa| nql|