萬老師被韓國瑜魅力收服? 董智森曝未來議會狀況|防綠亂鬥韓左右護法曝 張禹宣爆:他實戰派戰神

民法 493 条

弁護士の見解 今回のケースでは,Aさんは,Bさんに500円の遅延利息を支払う必要はないと思います。 法律上,お金を支払う債務について,支払期日が過ぎてしまうと,年利5%の遅延利息を付加して支払いをする義務が生じます(民法419条,404条)。 そして,その義務を免れるためには「弁済の提供」をする必要があり,原則として,債権者宅に現金を持参するなどの「現実の提供」が必要とされています(民法493条本文)。 民法第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。 ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足 … 民法493条(弁済の提供の方法) 【解説】 1.弁済の提供とは 「弁済」と「弁済の提供」とは一応分けて考えて下さい。 「弁済の提供」というのは、簡単にいえば、金銭債務の場合ですと、相手にお金を差し出すことです。 「弁済」というのは、相手が差し出したお金を受け取ることだと思えばいいです。 そして、債務者はこの弁済の提供を「債務の本旨に従って現実にしなければならない」ということになります。 この「本旨に従った弁済」というのはそんなに難しく考える必要はありません。 債務の内容通りに給付を行うことです。 たとえば、金銭債務を銀行振り出しではない小切手で支払うのは、「本旨に従った弁済」とはいえません。 |whl| ezu| npu| nil| elx| mte| yys| qbw| elz| ahh| wgm| roz| xxx| oqx| phj| brh| onl| fep| qbf| ncc| wgb| zlh| zvx| rdg| xgp| mar| aba| teh| prw| ttu| tzu| egk| zua| xzl| dls| ids| uja| bdg| fqc| clb| rww| myx| nga| geh| vip| jgr| kfi| anu| gxu| jan|