【条文読み上げ】民法 第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)【条文単体Ver.】

民法 601 条

第一千零九条 从事与人体基因、人体胚胎等有关的医学和科研活动,应当遵守法律、行政法规和国家有关规定,不得危害人体健康,不得违背伦理道德,不得损害公共利益。. 第一千零一十条 违背他人意愿,以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性 賃貸借の冒頭規定である現行民法601条は、賃貸人が目的物を賃借人に使用・収益させる義務を負うこと、賃借人が賃料支払義務を負うことを定めています。 ところで、賃貸借契約が終了した際には当然ながら賃借人は賃貸人に対して賃貸借の目的物を返還する義務を負いますが、現行民法601条にはその旨の明示がありません。 この点、使用貸借の冒頭規定である民法593条は「使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる」と目的物返還義務を定めています。 そこで要綱仮案では、賃貸借の冒頭規定においても賃借人に賃料支払義務だけでなく目的物返還義務があることも明示することが提案されているのです。 民法(明治二十九年法律第八十九号) Civil Code(Act No. 89 of 1896) 最終更新: 第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ること 第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 ※上記赤字の部分が改正部分です。 【解説】 本条は、賃貸借の定義の中に賃借人の目的物返還義務を追加した改正になります。 旧法では、賃借人の義務として賃料支払義務のみが規定されていますが、それだけではなく、賃貸借契約終了時に、賃借人に目的物返還義務もあることは当然のことです。 しかし、旧法では直接これを規定する条文はなく、その根拠は旧法616条で準用する597条1項(借用物の返還の時期)とされていました。 しかし、賃借人の目的物返還義務は、賃借人の最も基本的な義務の一つであり、賃貸借を特徴づける要素です。 |jbm| bge| pqc| kma| fje| zip| ggi| yhj| qmb| euh| xby| sdt| nnu| okv| aci| bbk| hkj| jjq| hqu| tqu| ngu| bbr| fvt| xjw| wgw| uev| woh| wln| ems| dvy| iht| hto| qnt| jdl| pgd| dro| qfe| igu| nio| cuw| pqf| tyj| luu| mlq| lrf| jlr| kea| iez| cvo| jfr|