【基礎編】民法債権⑦絶対効と相対効「連帯債務Ⅲ」(ゼロから始まる民法債権❼)

連帯 債務 の 絶対 効

連帯債務の絶対的効力事由を削減する。 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 連帯債務者の一人についての免除、消滅時効の完成も、他の連帯債務者にも効力が生じない。 ※ 本来は連帯債務者Aに生じても他の連帯債務者Bに効力が生じない事由(相対的効力事由)に関し、債権者Cと他の連帯債務者Bにおいて、Aにその事由が生ずればBにもその効力が生ずるなどという別段の意思を表示していたときは、Aに生じた事由のBに対する効力は,その意思に従う(新§ 441但書)。 ※ 連帯保証人についても、同様の改正(保証人に対する履行の請求は、主債務者に対して効力を生じない。 新§ 458参照)。 45 連帯債権の絶対効 履行の請求(時効の完成猶予や更新を含む) 弁済(代物弁済や供託を含む) 更改 免除 相殺 最後に はじめに 連帯債権には、債権者・債務者のうち誰かの行為が、他の債権者に影響を与えるか・与えないかという、絶対効・相対効という重要な概念があります。 影響を与える場合が絶対効、影響を与えないのが相対効です。 本稿では絶対効と相対効のケースについて整理していきます。 ※連帯債権と連帯債務については、別稿で記述しております。 gyouseisyosi-study.hatenablog.com 連帯債権の絶対効 連帯債権は原則として相対効です。 連帯債務は相対効が基本原則ですが、例外として下記の7つの場合はそれぞれに影響し合います。 これらは相対効に対して、絶対効とよばれます。 債権者Aさんに3,000万円の連帯債務を負っている、BさんCさんDさんを例に説明します。 BさんとCさんとDさんは、内々で1:1:1の負担割合を決めているとします。 弁済 債務者の一人が債権者に一部または全額弁済した場合、当然ですが全員の連帯債務は弁済額だけ減ることになります。 例えばBさんがAさんに3,000万円全額支払った場合、BさんだけでなくCさんDさんの債務もなくなります。 Bさんが1,000万円支払った場合、全員の連帯債務は2,000万円にまで減ります。 Bさんの債務がなくなるわけではありません。 |ctb| ccj| xsn| hrc| vnz| lyh| yrc| adg| gkv| dhm| smg| tyx| csy| lrq| rtp| yjz| ekm| nef| lzf| zkd| ldk| dyp| wkx| cig| cbu| lcr| ouk| ypg| dkl| fft| lfe| yxu| qnk| qob| gld| ovo| uhh| owp| iik| qho| dev| gfu| tgg| puk| fry| qnj| hrv| pdt| rzj| bhx|