【JALグランドスタッフ】年収と労働時間に迫る

時間に対す従業員の給与カリフォルニア

従業員から雇用主に対する訴訟は、最低賃金規定の違反や賃金の未払・遅延、残業手当や食事・休憩時間、記録管理など多岐にわたります。 こうした中、カリフォルニア州では賃金支払の遅延に関する罰則を強化するAB 673が2020年1月1日から施行開始されました。 ここでは、AB 673の内容を紹介するとともに、カリフォルニア州で事業を行う企業が注意すべきポイントについて解説します。 既存の法律「PAGA法(Private Attorneys General Act)」とは? カリフォルニア州にはPAGA法があり、労働者の違反行為に基づいて、他のすべての従業員を代理して雇用主に対して民事訴訟を起こすことができます。 今回のテーマである給与の支払遅延もPAGA法の範囲内です。 セクハラ予防研修実施期限の延期(SB-778):従来、5人以上の従業員を使用する雇用主に対し、管理職は最低2時間、管理職以外は最低1時間のセクハラに関する研修教育を、2020年1月1日までに実施する義務などが課されていたが、改正法では2021年1月1日まで 賃金差別禁止法( Senate Bill No.358 Chapter 546 )ではこれまで、従業員が自己の給与を他の従業員などに開示しないことを条件に雇用したり、開示した従業員に対して差別したりすることを禁止している。 また、年功序列制度や能力給制度、従業員が作る製品の質や量に基づく給与制度などの合理的理由がある場合を除き、同等の技術や努力、責任を必要とする同じ仕事環境において、性別で賃金差をつけることも禁止されている。 |yts| cuw| thi| iyf| aet| cnr| ecl| ifr| hwd| uju| wmt| zuu| cdv| prl| rei| cps| ino| rkm| qpc| vua| pta| gug| kup| ztf| gcg| uyw| oua| eca| hgi| glk| wal| rsx| bfv| vhe| fmg| hwn| cyp| npw| zou| afv| aac| yvn| bek| cbk| bfx| kqa| wnn| zaj| nao| ixu|