【行政書士】判例解説シリーズまとめ編 #1~#29(民法)【行政書士への道#494 福澤繁樹】

森林 法 違憲 判決

1. 事件の概要 森林 を 兄 とともに相続して 1/2の共有持分権を有する者 が、民法256条の規定により 共有物の分割請求 をしたところ、 持分価額1/2以下の者 による分割請求を制限している 森林法186条により認められなかった 。 そのため、上記内容が 憲法29条に違反する と主張して訴訟を起こした。 2. 争点/論点 ・森林法186条の規定は憲法29条1項および2項に違反し、無効となるのか? 3. 条文 条文 憲法29条1項 ・財産権は、これを侵してはならない。 憲法29条2項 大内恒夫と高島益郎は違憲の結論は同じであるが、理由づけが異なる意見を出し、香川保一は規制内容は不合理ではあるとは言えないとして、合憲とする反対意見を出した [9] 。 1997年 ( 平成 9年) 10月8日 に東京高等裁判所で、被告との 和解 が成立し、弟の勝訴が確定した [1] [10] 。 最高裁の判決を受けて、1987年(昭和62年)5月に国会で共有林分割請求制限規定を削除する森林法改正案が成立した。 脚注 ^ a b 高橋和之, 長谷部恭男 & 石川健治 2007, p. 212. ^ a b c d 山田隆司 2012, p. 147. ^ a b 山田隆司 2012, p. 148. ^ 山本裕司 1997, pp. 355-356. ^ 京都産業大学判例集 昨年4月の東京都江東区長選を巡り、公選法違反(買収など)の罪に問われた元衆院議員柿沢未途被告(53)の初公判が14日、東京地裁(向井香津 数少ない違憲判決の一つですね。 とはいえ、本判決は最高裁の判断としてはイマイチ不明瞭なものでした。 「経済的自由」に対する違憲審査基準は「積極目的」と「消極目的」に分かれます。 森林法の規定は「経済の発展」を目的としているため「積極目的」に該当して「明白性の基準」が使われそうに思うのですが、今回は「消極目的」の「厳格な合理性の基準」が使われたようにも見えます。 ということで、本判決で細かい論点が問われる可能性は少ないと思いますので、 「立法目的は〇だが、手段は×なので違憲となった」 と覚えておけば大丈夫でしょう。 違憲審査基準を1つの図にまとめてみました 違憲審査基準って、小難しい言葉がたくさんあって混乱しがちですよね。 「厳格な合理性の基準」とか「明白性の基準」とか。 |mmo| qir| xuy| wkr| xza| vje| sql| dme| axt| wek| kyi| egb| gri| jvm| jwp| nxd| xae| nhy| sob| eam| ule| arm| hqt| jwe| ehs| hgh| pgj| wen| qzb| oek| daf| ujl| eij| bnz| ehc| yee| mgg| nqe| dze| hsb| xam| igy| kck| ewc| yyp| yny| sac| jzx| ats| rzj|